株式会社ハウスセレクションではお客様の立場で、最善な解決方法を提案します。当社は任意売却業務に伴うコンサルティング業務活動をしていますが、すべて任意売却で処理してしまう考えではありません。
ご相談内容をお伺い、「このままご自宅に住み続けられる方法はないか」、「無理のない住宅ローンの返済計画は立てられないか」、「任意売却以外に何か良い手段はないのか」、といったことをまず初めに検討したうえで、提案させていただきます。
任意売却は「担保不動産競売開始決定」が届いてからでも対応できます。この通知を受け取ったら、時間との勝負になります。受取り後1ヶ月くらいの間に、裁判所の執行官が現地調査に来ます。その後、「通知書」という入札に関する詳細書類が届きます。この「入札期日」の通知が届いてからでは、任意売却で売却をする為の時間がありません。
任意売却は、競売よりも短期間で問題を解決することが可能です。少しでも高い価格で売却が出来れば、債権者へより多く返済することが出来ます。競売で落札されてしまう前に、所有不動産を一般の不動産市場で売りに出して、市場価格により近い価格で売却を試みるのが任意売却・任意売買です。
任意売却の業務には経験と専門知識が要求されます。ケースによっては、弁護士・司法書士などの各専門家の協力も必要となります。また、任意売却後に残ったローンの支払いに関して、ご相談者が新たなスタートを切れるか、支払い可能な返済額で債権者に応じてもらえるか、がポイントとなります。その点をうまく調整できるかが大きなカギであり、任意売却業者の交渉経験によって大きく変わる部分です。
「任意売却」と言っても、どの段階なのか。またど のようなご状況なのかで債権者である金融機関やサービサー等との交渉が、大きく異なります。